2020.12.24
2020年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が自転車で道路を横断していたところ、相手方車両に轢かれた交通事故の損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 損害額約1億円の一部の1000万円を請求し、相手方欠席により全額認容された。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、交渉段階で、相手方から何のリアクションもなく、訴訟に移行することになりました。
もっとも、相手方の資力が分からなかったため、損害額全額ではなく、その一部請求という形になりました。
なお、回収の問題があったため、きつ法律事務所の通常料金よりもかなり抑えた金額での受任となりました。
きつ法律事務所では、訴える金額に一律の%をかけて弁護士費用を算出することはしていませんので(一応の基準額はあります)、他の事務所の着手金が高いとお感じになった方は、きつ法律事務所でセカンドオピニオンを受けられることをご一考ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三