2020.12.24
2020年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(顧問会社)が取引先に対し売掛金(請負代金)を請求した事件。
- 弁護活動の結果
- 請求額の2分の1の金額(約90万円)を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、契約書類がなく全て口頭でのやり取りだったため、立証方法に難点がありましたが、最終的には上記の和解が成立し、依頼者には大変喜んでいただけました。
また、顧問会社でしたので、弁護士費用等も通常事件より割安で対応させていただきました。
会社経営をされている場合、売掛金の回収や、労務問題等の問題が生じる可能性があります。
そこで、会社経営をされている皆様には、転ばぬ先の杖として、顧問契約を検討されることをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、複数パターンの顧問契約をご用意しております。
関心がおありの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三