2020.12.24

2020年10月の終了事件

相談の背景
依頼者の妻が男性と親密な関係になったことを理由として、その男性に対し慰謝料を請求した事案。
弁護活動の結果
10万円を支払ってもらうことを内容とする調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、不貞(性交渉)はなかった事案であり、慰謝料もそれほど高額なものを求めることはできない(そもそも求めることができない可能性がある)事案でした。
そこで、訴訟ではなく、調停という方法を選択しました。
その結果、上記の結果を得られたため、依頼者には一応の満足をしていただきました。
男女問題で、悩み苦しまれている方は多くいらっしゃるという印象を持っています。
相手方に対しどのような請求ができるかも含めて、きつ法律事務所では皆様のお悩みに親身になって対応させていただいております。
お1人で悩まれずに、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。