2020.11.24

2020年9月の終了事件

相談の背景
追越し車線を走行していたところ、走行車線から追越し車線に車線を変更しようとした相手方に衝突された物損事故の損害賠償請求事件。
弁護活動の結果
相手方損保は過失割合を20:80で主張していたが、最終的には過失割合15:85で和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、依頼者の車の修理費用は約50万円でした。
そこで、依頼者の過失が5%少なくなったことで、金額的にアップしたのは2万5000円ということではありました。
しかし、依頼者は、相手方から過失20%を主張されたことに憤慨され、きつ法律事務所に交渉を依頼されました。
本件も弁護士特約があった事案でしたので、依頼者には一切の費用負担なく、上記の結果を得られたことで満足していただきました。
繰り返し述べていますが、交通事故に遭われた方で弁護士特約のある方は弁護士へのご相談は必須と言ってよいと思います。
きつ法律事務所では交通事故のご相談を随時承っておりますので、お気軽にお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。