2020.11.24

2020年9月の終了事件

相談の背景
依頼者は消費者金融1社に約90万円の借金があるということで、その債務整理を依頼された事案である。

弁護活動の結果
適正利息に引き直し債務額を約30万円に確定し月々の分割払いを内容とする和解ができた。

事件解決までの流れとポイント
依頼者は、支払っても支払っても借金が減らないという感覚で、疲弊していました。
しかし、きつ法律事務所に依頼され、上記の結果を得たことでほっと一息ついていただくことができました。
事件終了後の笑顔も印象的でした。
借金問題でお困りの方は早めに専門家に相談されることをお勧めします。
きつ法律事務所では、借金問題のご依頼を受ける場合、弁護士費用の分割払いもお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。