2020.9.4
2020年7月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が自宅を出て、その配偶者に対し、離婚と婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てた事件。
- 弁護活動の結果
- 相手方が離婚を拒否したため、離婚調停は不成立で終了した。
婚姻費用は月額18万円を支払ってもらうという調停が成立した。 - 事件解決までの流れとポイント
- 調停手続きの性質上、両者の意見が合致しないと不成立になってしまうことはやむを得ませんが、
婚姻費用については依頼者のほぼ希望額通りの調停が成立したため、大変、喜んでいただけました。
また、婚姻費用は調停申立て時に遡って合意されることがほとんどで、本件の場合もそうでした。
したがって、相談者は初回に一定のまとまった金額を手にすることができました。きつ法律事務所では、このような調停事件の着手金を、基本料金と期日出頭費用に分けて、
数回の期日で不成立になった場合に依頼者のご負担が軽減にされるようにしています。
詳しくは、お電話でお尋ねください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三