2020.6.30

2020年5月の終了事件

概要
依頼者はタクシーを降りて道路を横断しようとしたところをバックしてきた当該タクシーに轢かれたという交通事故の損害賠償請求事件。

結果
依頼者は弁護士特約に加入されていなかったため、まずは、自賠責保険の被害者請求を行った。
その結果、後遺障害8級に該当し、それに対応する自賠責保険金538万円を獲得した。
その後、加害者及びその使用者に対する損害賠償請求を行った。
最終的に約110万円を支払ってもらう示談が成立した。
ポイント
依頼者は弁護士特約に加入されていませんでしたが、上記のように、まずは自賠責保険の被害者請求をし、一定の保険金を得た後、加害者側と交渉しました。
その結果、上記の結論を得ることができ、依頼者には大変感謝されました。
弁護士特約の加入の有無を問わず、交通事故の被害に遭われた方は弁護士への相談が鉄則です。
きつ法律事務所では交通事故の被害に遭われた方のご相談を親身になってお受けしていますので、ご遠慮なくご連絡ください。