2020.5.1
2020年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(会社)がネット上の掲示板に名誉毀損的な書込みをされたため、その書込みをした人を特定し、その人に対し損害賠償請求をするため、まず、その人の契約しているプロバイダにその人の情報を消去しないよう求めた事件。
- 弁護活動の結果
- 経由プロバイダとの間で一定期間情報を消去しないという内容の和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者はネット上の掲示板に無責任になされている書込みを放置できないとして、書込みをした人に対する損害賠償請求をすることを希望しました。
ところが、その人と契約しているプロバイダは、通常、その人の情報を一定期間しか保存していません。そこで、短期間に結果が出される仮処分の申立てを行いました。
情報を消去しないという内容の和解が成立したため、依頼者は、今般、経由プロバイダを被告として書込みをした人の情報を開示せよとの訴えを提起しました。
今後、その訴えに勝訴した場合、書込みをした人が特定されることになります。その後、依頼者はその人に損害賠償請求をすることになります。
ネット上の無責任な書込みで被害を被っている方は、きつ法律事務所までご相談ください。スピード勝負という面もありますので、お早めのご相談をお勧めいたします
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三