2020.3.25
2020年2月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が交差点で停車して待機していたところ、相手方車両が依頼者車両に衝突してきた交通事故の損害賠償請求事件。交渉段階で、相手方損保会社が相手方の過失割合を最終的に75パーセントとしてきたため、訴訟になった。
- 弁護活動の結果
- 相手方の過失割合90パーセントとする和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 幸いにも依頼者車両の修理費用は約27万円と高額にはなりませんでしたが、相手方が過失割合で無理な主張をしてきたため、訴訟に移行しました。
依頼者は弁護士特約に加入していましたので、裁判所提出用印紙切手も同特約で賄われましたので、文字通りの自己負担ゼロ円で裁判まで行い、上記の結果を得ることができました。大変、喜んでいただきました。 - 決して高額の損害にはならなくとも、本件のように過失割合が問題となり訴訟に至るケースはままあります。
きつ法律事務所では少額の案件でもご相談を受け付けていますので、ご遠慮なくお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三