2020.3.23

2020年1月の終了事件

相談の背景
地代を滞納している借地上の建物所有者の相続人を相手方として、同建物の取壊しと土地の明渡しを求めた交渉事件
弁護活動の結果
建物を取り壊してもらい、土地の明渡しを受けた。
事件解決までの流れとポイント
上記の結果を得て依頼者には大変喜んでもらえました。
相続もからんでいたため、無事に解決できてよかったと思います。
ご依頼から約7ヶ月がかかりました。この期間を長いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、建物の取壊しもありましたので、比較的速やかな解決だったのではないかと思っています。
きつ法律事務所では土地や建物の賃貸借に関する法的トラブルのご相談に応じていますので、お悩みの方はきつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。