2019.8.19

2019年6月の終了事件

相談の背景
依頼者(原告)がその夫と相手方(被告)が不貞をしたことを理由として離婚
するに至ったため、被告に慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計220万円を請求した事件。
弁護活動の結果
88万円を支払えとの判決を得た。
事件解決までの流れとポイント
被告は不貞を否認しました。そこで、原告の有していた被告と前夫とのLINEを証拠とし、丁寧な証人尋問を行った結果、上記の判決を得ることができました。
訴えた金額に比べて判決の金額が少ないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、現在、不貞相手から「離婚」の慰謝料を得ることは困難となっており、本件でも「不貞」の慰謝料の請求とならざるを得ませんでした。
そして、本件の不貞期間等からして上記の金額はまずまずのものと思われ、依頼者からも喜んでもらうことができました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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