2019.7.22
2019年5月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が夫のある女性と不貞行為をしたことで、その夫から慰謝料を請求された事件
- 弁護活動の結果
- 当初請求300万円に対し、84万円(10回分割)での和解が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方弁護士から300万円を請求する手紙を受け取り、非常に混乱していた依頼者がきつ法律事務所に依頼されたことで、まずは落ち着いた日常を取り戻すことができました。
その上で、相手方弁護士と交渉を重ね、最終的には上記の結果を得ることができ、依頼者から大変感謝されました。
不貞行為は、法律上、損害賠償金を支払わなければならない行為と評価されますが、人間誰しも過ちはするものです。そして、相手方(弁護士)から請求されても、その額が必ずしも適正なものとは限りません。そのような状況に至った場合にはきつ法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三