2019.7.22
2019年5月の終了事件
- 相談の背景
- 原発事故により勤務していた会社の事業が立ちゆかなくなり、そこに勤務していた依頼者が就業場所を失ったことを理由として損害賠償を請求した事件
- 弁護活動の結果
- 846万7810円の請求に対し、313万6131円の和解が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、原発事故から一定の時間が経っていましたので、半ば諦め気味でいらっしゃいましたので、上記の結果を得て大変感謝していただきました。
原発事故の被害者で未だに賠償を受けられていない方は多数いらっしゃると思います。そのような方はきつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三