2018.8.17

2018年7月の終了事件

相談の背景
子どものいない夫婦の離婚調停で妻側の代理人となった事件
弁護活動の結果
財産分与で依頼者の満足のいく調停が成立
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、財産分与でせいぜい100万円も得られればよいと当初考えたとのことでしたが、結果としてその5倍以上の財産分与を得られたということで、大変感謝していただきました。
調停手続きは公正に進められますので、協議離婚がこじれた場合には、調停申立てをお勧めいたします。
なお、きつ法律事務所では調停事件のご依頼費用を低額に抑えていますので、遠慮無くお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。