2018.4.6

2018年3月の終了事件

相談の背景
夫が不貞をしたことを理由として、妻(依頼者)が夫と不貞相手の女性を訴えた裁判
弁護活動の結果
不貞があったことを前提とする和解が成立
事件解決までの流れとポイント
経済的な事情から、依頼者は法テラスの支援を受けて訴訟に踏み切りました。結果として、十分な満足を得ていただきました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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