2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼者が相手方に自動車の修理を依頼したところ、その修理に不手際があり、自動車が故障したことによる損害賠償を求めた事件。
結果
賠償金約50万円を支払ってもらう判決が下された。
ポイント
本件は立証の問題があり、残念ながら、相手方に請求した金額の6分の1しか認められませんでした。
しかし、当事者同士で交渉していた際の和解条件よりも良い結果となり、依頼者には十分にご理解いただけました。
依頼者は、以前に全く別件の事件を、きつ法律事務所に依頼された方で、弁護士との訴訟進行における二人三脚もスムーズでしたが、結果は上記のとおりで、吉津としても少し残念に思っています。
もっとも、法的手続きを取らなければ、より悪い条件で和解せざるを得なかったので、その点は良かったと思います。
当事者同士の交渉が膠着した場合には、やはり、弁護士に依頼されるのが得策だと思います。
交渉事件が膠着し、困っていらっしゃる方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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