2017.1.18
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントについて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正法が平成29年1月1日に施行されました。
これまでは、事業主(人事労務担当者)による、出産等や育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いが禁止されるだけでしたが、平成29年1月1日からは、それに加えて、事業主に以下の措置を講じるように義務づけました。
それは
①上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした女性労働者の就業環境を害することがないよう防止措置を講じること
②上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により育児・介護休業者の就業環境を害することがないよう防止措置を講じること
の2つの義務です。
例えば、
●産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みを取るなら会社を辞めてもらう」と言われた
●育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ取得をあきらめざるを得ない状況になっている
●上司・同僚が「妊婦はいつ休むか分からないから大事な仕事は任せられない」と繰り返し又は継続的に言い、仕事をさせない状況となっており、就業上、重大な支障が生じている
等々の事態が生じることのないように事業主は措置を講じなければなりません。
そのような措置を講じずに漫然と上記の事態を放置していた場合には、事業主の法的責任も認められやすくなると思われます。そこで、事業主の皆様には、マタハラ防止の周知や啓発を行い、相談対応体制の整備と、マタハラが起きた場合の迅速適切な対応等を事前に検討していただく必要があります。
きつ法律事務所では、これまでも職場のセクハラ問題のご相談を多く受けてきましたが、この法改正を機に、マタハラ問題にも積極的に取り組んで参りますので、マタハラ防止に取り組まれる事業者の方、または、不幸にしてマタハラ被害に遭われた方は、ご遠慮なく、きつ法律事務所までお問い合わせ下さい
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三