2026.7.31

交通事故 損害賠償 過失割合
相談の背景
依頼者が駐車場内に停めていた依頼者車両の側に佇立していたところ、相手方運転車両が依頼者に接触した交通事故の損害賠償請求事件。
弁護活動の結果
請求額の8割の金額を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント

相手方損保会社は、当初、依頼者の過失1割を主張してきました。
依頼者はとても納得できないということで、きつ法律事務所に相手方損保会社との交渉を依頼されました。
きつ法律事務所では、依頼者に現場の再現写真を撮影してもらうなどして資料を整え、相手方損保会社と交渉を重ねた結果、相手方損保会社は依頼者の過失ゼロを認めるに至りました。
その上で、上記の結果を得られたため、依頼者には、大変、感謝していただけました。
依頼者は弁護士特約を付していましたので、自己負担なしで上記の結果を得られたことについても、大変、喜ばれました。

任意保険で弁護士特約を付されている方が、交通事故被害に遭われた場合、弁護士への相談は必須です。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、常時、交通事故案件を担当していますので、お困りの方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。

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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。