2026.7.16
- 相談の背景
- 相手方車両がセンターラインをはみ出し、依頼者が運転する車両に衝突した交通事故の損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 相手方損保会社が提案してきた金額の2倍以上の和解金を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
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本件は依頼者の怪我は重篤なものではなかったため、通院日数も4日間と少なく、相手方損保会社の提案額も少額にとどまりました。
依頼者は、上記の事情から、相手方損保会社提案額に対し、絶対に納得できないという状況ではありませんでしたが、弁護士特約を付していたことから、弁護士に依頼して賠償額を少しでも上げてもらえればよいというような気持ちで、きつ法律事務所に交渉を依頼されました。
きつ法律事務所で交渉したところ、上記の結果となり、依頼者には大変感謝していただけました。これまでも繰り返し述べてきましたが、交通事故被害に遭われた方が弁護士特約を付されている場合には、弁護士による交渉は必須です。
本件はその最たる例と言えます。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、これまで、交通事故被害に遭われた方の交渉事件を途切れることなく担当し続けています。
相手方損保会社から提案を受けた方でどのように対応してよいか分からない場合には、きつ法律事務所までお問い合わせください。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三