2026.7.16
- 相談の背景
- 依頼者運転車両にセンターラインをはみ出してきた相手方車両が衝突した交通事故の損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- (自賠責保険被害者請求金額と相手方損保会社の仮払金を除いた)損害賠償金千数百万円を支払ってもらうことを骨子とする和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
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被害者が給与所得者の場合、事故前年の所得を基礎として休業損害や後遺障害逸失利益を算定します。
しかし、本件の依頼者は自営業者で、しかも、年によって売上げに相当の変動があったので、上記の損害額を丁寧に算定する必要がありました。
そこで、きつ法律事務所では、依頼者から営業に関する様々な書類の提出を受け、上記の損害額を注丁寧に算定し、相手方損保会社と交渉しました。
その結果、当方の算定額(請求額)の92%の金額を支払ってもらう和解が成立しました。
依頼者は弁護士特約を付しており、自己負担なしで上記の結果を得られましたので、依頼者には、大変感謝していただけました。本件のように、交通事故被害に遭われた方が自営業者の場合は、注意深く損害額を算定しなければなりません。
交通事故被害に遭われた方で、相手方損保会社の提示にどのように対応すべきか分からない場合には、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三