2026.5.1

不倫、不貞、慰謝料請求、示談交渉
相談の背景
依頼者の夫が相手方と不貞行為をしたことを理由に依頼者が相手方に慰謝料を請求した事件。
弁護活動の結果
慰謝料100万円を一括で支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント

依頼者は上記金額よりも大きな金額を希望していましたので、100%納得したうえで上記の和解をされた訳ではありませんでした。
ただ、本件で交渉が決裂し、訴訟に移行した場合、例えば慰謝料120万円という判決を得られたとしても、弁護士費用等との関係で依頼者の「手取り」は慰謝料100万円で和解するよりも少なくなる可能性がありました。
きつ法律事務所では、依頼者の利益を最大限考慮し、その点の説明を十分に行い、依頼者の理解を得た上で上記の和解をしました。
また、当初、相手方は月額2万円の分割払を主張していましたが、粘り強く交渉した結果、上記の結果を得ることができましたので、その点は依頼者に感謝していただけました。

きつ法律事務所では、依頼を受けた交渉事件が決裂しそうになった場合、依頼者に対し訴訟に移行することのメリットデメリットを説明し、依頼者の十分な理解を得られた後に訴訟に移行するようにしています。
ところが、訴訟事件を担当していると、相手方弁護士がその依頼者に対し交渉から訴訟に移行した場合の得失を十分に説明していないのではないかと疑問に思うケースもあります。
ご相談された法律事務所でやみくもに訴訟提起を促された場合には、セカンドオピニオンをお求めになった方がよいかもしれません。
きつ法律事務所ではそのようなセカンドオピニオンの相談も承っておりますので、お悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問合せください。

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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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