2026.5.1
- 相談の背景
- 依頼者運転車両と相手方運転バイクが信号機のない交差点で衝突した交通事故の損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者と相手方の過失割合を7:3とする和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
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相手方は、当初、依頼者の過失割合8を主張しており、依頼者はその主張に納得できないということで、きつ法律事務所に相手方損保との交渉を依頼されました。
その後、相手方損保も弁護士に依頼したため、相手方代理人と交渉することになり、最終的に上記の和解が成立しました。
本件は依頼者の過失が7になるか8になるかで依頼者が相手方に支払う金額の違いは1万円くらいでしたが、依頼者はその金額以上に相手方の対応に立腹されていましたので、上記の結果に喜んでいただけました。
また、依頼者は弁護士特約を付していましたので、自己負担なしで上記の結果を得られたことについても感謝していただけました。
本件のように、ご自身の過失割合の方が相手方の過失割合より大きい案件でも、過失割合が10:0でない限りは弁護士特約が使えますので、弁護士特約を付されている方で、交通事故に遭われた方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご相談ください。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三