2026.4.9
- 相談の背景
- 依頼者が数年前に相手方と離婚した際、やむにやまれぬ理由で子どもの親権者を相手方と指定したが、子どもから依頼者と一緒に生活したいと言われ、親権者変更の申し立てをした事件。
- 弁護活動の結果
- 調停手続でお互いの主張が平行線となり、審判に移行したが、審判手続における調査官調査の意見が現状維持というものだったため、申立てを取り下げた。
- 事件解決までの流れとポイント
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本件は、相手方が親権者を変更することを拒否したため、審判手続に移行し、最終的には上記の結果となりました。
本件では、当方の強い要請により、調停手続においては行わないとされた調査官調査を、審判手続では行ってもらえたため、依頼者は、子どもの考え等について客観的な報告書という形で確認することができました。
その結果、依頼者は、上記の現状維持という意見については納得した上で、申立てを取り下げることにしました。
そのため、依頼者には、きつ法律事務所の取組みについては評価していただけました。親権問題(離婚問題)でお悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご相談ください。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三