2026.1.9

建物収去土地明渡請求事件、交渉事件、賃貸借契約、
相談の背景
依頼者はA氏に土地を賃貸し、A氏はその土地に自宅を建てて生活していたが、A氏が2年くらい前から地代を支払わなくなったため、依頼者が賃貸借契約を解除し、A氏に対し建物収去と土地明渡しを求めた事件。
弁護活動の結果
A氏の相続人4人との間で依頼者の費用負担で建物を取り壊す和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件では、まず、A氏の住所調査をしている途中でA氏が既に亡くなっており、その相続人が4人いることが分かりました。
その4人の相続人に対し、賃貸借契約を解除する旨の通知書を送付して交渉を開始しました。
そして、交渉を進めるなかで、本件問題を法的手続きによって解決するよりも、依頼者が費用を負担して建物を取り壊した方が、速やかに、しかも、少ない費用ですむ可能性が高いことが分かりました。
そこで、依頼者の了承を得て、上記の方針を相続人4人に伝え、上記の結果となりました。
依頼者には、問題の早期解決に至ったことから、大変、感謝していただけました。
本件のように、きつ法律事務所では、やみくもに法的手続きをお勧めするのではなく、依頼者にとって最善の方法をお勧めしていますので、他の法律事務所の方針に疑問を持たれた方は、セカンドオピニオンとして、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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