2026.1.9

借金、債務整理、返済
相談の背景
債権者3社(債務額約170万円)に対する債務整理事件。
弁護活動の結果
依頼者の支払可能な金額と支払回数による和解をすることができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、当初、生活費の不足や教育資金等のために、給料で足りない分の借入れをしていましたが、気がつくと、依頼者の努力だけでは返済が不可能な状況になっていました。
そこで、依頼者は、きつ法律事務所に債務整理の依頼をされ、上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
借金問題でお困りの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、お問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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