2025.12.2

借金 負債 自己破産 免責決定 
相談の背景
消費者金融等9社に対する合計約1000万円の負債を有していた依頼者の自己破産事件。
弁護活動の結果
免責が認められた。
事件解決までの流れとポイント
本件は、依頼者が上記の負債を負うに至る経緯に若干不明瞭なところがあったため、管財事件になる可能性がありました(管財事件になると裁判所に10万円から20万円くらいの予納金を納めなければなりません)。
そこで、きつ法律事務所では依頼者と打合せを重ね、丁寧に申立書を作成しました。
その結果、管財事件にならずに事件が終了し、免責決定を受けることができました。
そのため、依頼者からは、大変、感謝していただけました。
多額の負債を抱え、どうしてよいか分からないという気持ちで日々を過ごしている方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。