2025.12.2

交通事故 過失割合 弁護士特約
相談の背景
依頼者が自転車走行可能な歩道を自転車で走行して交差点にさしかかったところ、依頼者の進行方向右側から交差点に進入してきた車に衝突された交通事故の損害賠償請求事件。
弁護活動の結果
過失割合22.5:77.5で計算した損害賠償金の支払いを受けた。
事件解決までの流れとポイント
本件では、相手方損保会社は過失割合25:75を強行に主張していましたが、最終的には上記割合で和解することができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。
また、依頼者の家族の自動車保険に弁護士特約が付保されていたため、弁護士費用の負担なしで上記結論を得ることができ、その点でも、依頼者には喜んでいただけました。
弁護士特約がある場合、交通事故被害を受けられた方は、弁護士に相談されることは必須です。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、交通事故案件を常時担当させていただいていますので、交通事故被害でお困りの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。