2025.10.20

訴訟事件 仮差押登記抹消請求事件 不動産登記
相談の背景
前回の交渉事件と同じ不動産に仮差押登記が設定されていたため、その抹消を請求した事件。
弁護活動の結果
裁判所の職権で仮差押登記を抹消してもらうことができた。
事件解決までの流れとポイント
本件は、現在は法律が変わってしまっている古い法律時代に登記がなされていたため、また、その権利者である会社が清算されていたため、手続き的には、裁判所に当該会社の特別代理人を選任してもらい、選任された特別代理人を被告として訴えを提起するという極めて珍しい事件でした。
きつ法律事務所では裁判所と協議しながら、また、その結果を依頼者と共有しながら手続きを進めていきました。
その結果、時間はかかりましたが、上記の結果を得ることができました。
依頼者には、前回の交渉事件の結果とともに、大変、感謝していただけました。
おそらく、本件と同じ事件は今後起こらないとは思いますが、きつ法律事務所では不動産登記にかかわるご相談を多くお受けしています。
不動産登記にかかわる法的問題でお困りの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。