2025.1.7
2024年12月の終了事件
- 相談の背景
- 債権者4社(総債務額約180万円)に対する債務整理事件。
- 弁護活動の結果
- 3社との間で依頼者の支払可能な金額と回数による和解をすることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、従前、自身の給料で何とかやりくりして弁済をしていましたが、債権者の1社から裁判を起こされ、給料の差押えを受けたことから、きつ法律事務所に債務整理を依頼されました。
きつ法律事務所では、債権者と交渉し、依頼者が、月々、支払える範囲内での弁済を求めました。
その結果、給料差押えをしている会社(A社)以外の会社とは和解をすることができました。
しかし、A社は一括弁済の主張を譲らなかったため、A社とは和解をすることができませんでした。
それでも、依頼者には、従前よりも支払いの負担が減ったということで、大変、感謝していただけました。本件は、給料差押えをされる前にご依頼を受けていれば、A社とも和解ができていた可能性が十分にありました。
借金問題でお困りの方は、早めに弁護士等に相談されることをお勧めします。
きつ法律事務所では、借金問題のご相談を随時お受けしていますので、お悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三