2024.12.23
2024年11月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者は、記憶にないくらい以前に、その当時の夫が依頼者の名前で消費者金融から借金をしていたことがあったが、同社からその債権を譲り受けたという会社から請求を受けたため、その消滅時効を主張した事件。
- 弁護活動の結果
- 消滅時効の主張が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、以前、きつ法律事務所に別の依頼をしたことがありました。
そこで、見覚えのない会社からの手紙を受け取り、すぐに、きつ法律事務所に相談をされ、その後、上記の依頼に至りました。
そのため、速やかに上記の結果を得ることができ、大変、感謝していただけました。
消滅時効の主張は、相手方とのちょっとした会話(少しずつ払いますなどという返事)をしただけでも、認められなくなる場合があります。
そこで、身に覚えのない借金または記憶にないくらい前の借金の請求が来た場合、すぐに、弁護士に相談されることをお勧めします。
きつ法律事務所では、このような消滅時効を主張する案件をリーズナブルな費用で対応していますので、心当たりのある方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三