2024.12.17
2024年9月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の知人が依頼者の通帳と印鑑を無断で持ち出し、金融機関から預金を引き出したことを理由として、その金融機関に対し損害賠償請求をした事件。
- 弁護活動の結果
- 請求額の半額を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件では、金融機関の注意義務が争点になりました。
裁判長の考え方は依頼者に不利なものでしたが、最終的に、上記の和解が成立し、依頼者には感謝していただけました。
なお、本件は交渉事件から訴訟事件に移行した案件で、訴訟事件の弁護士費用をリーズナブルなものとさせていただきましたので、その点は喜んでいただけました。
交渉から訴訟に移行する事件は、それなりの頻度で生じています。
その際の弁護士費用の設定の仕方も法律事務所によってまちまちです。
他の法律事務所の見積もりが高額に過ぎると感じられた方は、一度、きつ法律事務所もお訪ねください。
きつ法律事務所では、必ずしもご依頼前提ではない、ご相談もお受けしていますので、お気軽にお電話をください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三