2024.12.17

代償金 離婚 財産

2024年9月の終了事件

相談の背景
依頼者(夫)が相手方(妻)から申し立てられた離婚調停事件。
弁護活動の結果
相手方が自宅土地建物の持ち分を財産分与として依頼者に譲渡し、依頼者は相手方にその代償金と養育費を支払うことを骨子とする調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件では、自宅土地建物の代償金の金額が主たる争点となり、調停期日を重ねることになりましたが、最終的には依頼者の主張に近い金額で調停がまとまりました。
そのため、依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件は、依頼者は、弁護士に依頼せず、依頼者だけで調停期日に臨んでいました。
しかし、依頼者の意見をなかなか取り上げてもらえないという感想を持たれ、きつ法律事務所に依頼されました。
その後は、依頼者の満足のいく進行となり、その点でも感謝されました。
離婚調停は弁護士に依頼せずとも進めていけるというのが、きつ法律事務所の考えですが、本件のように弁護士に依頼された方がスムーズに進むということもあり得ます。
1人で離婚調停に取り組んでいらっしゃる方で、思ったように調停が進行していない方は、弁護士にご相談だけでもされることをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、常時、離婚事件を担当していますので、お悩みの方は福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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