2024.12.17

賃貸借契約トラブル 交渉事件 不動産トラブル

2024年9月の終了事件

相談の背景
月極駐車場の賃貸人(依頼者)が、その駐車場の賃借人が亡くなった後もその賃借人の自動車2台が置かれたままになっていたため、その相続人らを相手方として自動車の撤去を求めた事件。
弁護活動の結果
相手方が依頼者に対し自動車の処分を委ねるという形で自動車を撤去することができた。
事件解決までの流れとポイント
本件では、賃貸借契約に連帯保証人は付していませんでした。
また、自動車の所有名義が誰になっているかも分かりませんでした。
そこで、まず、自動車の所有者の調査をしました。
その結果、1台は賃借人名義となっていて、もう1台は第三者の名義になっていました。

そこで、前者については相続人の調査を行い、判明した相続人に対し、撤去を請求しました。
後者については第三者に撤去を請求しました。
このような手続きを経て、最終的には上記の結論となり、依頼者には満足していただけました。

本件のような賃貸借契約にまつわる法的トラブルは多く起きています。
きつ法律事務所では、不動産業者の顧問先様も多く、賃貸借のトラブルを多く扱っていますので、賃貸人の方で法的トラブルに遭遇された方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。