2024.5.10

怪我 損害賠償請求

2024年3月の終了事件

相談の背景
飲食店従業員である依頼者が椅子に座って接客していたところ、突然、1人の客が依頼者が座っていた椅子を後ろに引いたため、依頼者が尻餅をつき臀部挫傷等の怪我をしたことによる損害賠償を請求した事件。
弁護活動の結果
依頼者の請求額全額を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、不意を突かれる形で尻餅をついたため、約2週間の通院を要する怪我をしました。
そこで、きつ法律事務所では、交通事故の慰謝料基準額を参考にして適正額の慰謝料を算定し、相手方に請求したところ、相手方も自らの非を認め、その全額を支払うと回答してきました。
依頼者には、事故発生から2ヶ月未満という短期間で上記の結果を得られたことについて、大変、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、交通事故以外にも事件・事故の被害に遭われた方のご相談やご依頼をお受けしていますので、お困りの方は、一人でお悩みにならずに、きつ法律事務所までお電話をください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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