2024.2.1

2023年10月の終了事件

相談の背景
依頼者が自転車で走行していたところ、後方から来たトラックに衝突された交通事故の損害賠償請求事件である。
弁護活動の結果
きつ法律事務所が依頼を受ける前に相手方損保会社から提示を受けた金額の1.3倍の金額での示談が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、依頼者自身は郡山市以外の施設に入所されていましたが、その弟さんが、きつ法律事務所のHPを見てのご依頼となりました。
コロナ禍で依頼者の施設では面会を規制していたため、依頼者とは、電話のやり取りと弟さんを通じて依頼者のお考えを確認しながら相手方損保会社との交渉を進めました。
それにより、上記の結果を得られ、依頼者には、大変、感謝していただけました。

依頼者には弁護士特約がなかったので、自費での委任契約となりましたが、そうした場合、きつ法律事務所では、相手方損保会社に対する請求額の多寡にかかわらず、着手金を定額としていますので、依頼者には、その点も喜んでいただけました。
法律事務所によって弁護士費用は異なります。
他の法律事務所の見積りに疑問を感じられた方は、きつ法律事務所にセカンドオピニオンをお求めください。
きつ法律事務所では、そのためだけのご相談もお受けしていますので、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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