2024.2.1

2023年10月の終了事件

相談の背景
依頼者が酒酔い運転の罪を犯し、その弁護をした事件。
弁護活動の結果
執行猶予付きの懲役刑の判決を受けた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、犯罪とは凡そ関わりのない人生を過ごしてきましたが、本当に魔が差したとしか言い様のない状況で酒酔い運転の罪を犯してしまいました。
そして、検察官等から取調べを受ける過程で精神的に辛い日々を過ごしていました。
その取調べの過程で、検察官から正式な裁判にかけることになるので、弁護士を探した方がよいと言われ、ネット情報等から、きつ法律事務所への依頼となりました。

きつ法律事務所では、まず、依頼者の置かれた状況を丁寧に説明し不安を払拭しました。
そして、依頼者から聞き取った内容から、執行猶予付き判決が得られる可能性が高かったため、弁護士費用もそれに見合った合理的なものとしました。
依頼者には、費用面で、大変、感謝していただけました。
法律事務所によっては、執行猶予付き判決を得られる可能性が高いにもかかわらず、刑務所に行く可能性もそれなりにあるような説明をして、依頼者の不安を煽り、執行猶予付き判決を得た場合の報酬金を高額にするというようなところもあるようです。
きつ法律事務所では、そのような報酬設定はしていませんので、他の事務所で高額な費用の説明を受けた方は、セカンドオピニオンとして、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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