2023.2.7

2023年1月の終了事件

概要
依頼者(被告)が、相手方(原告)の名誉を毀損したとして、相手方から高額の慰謝料を請求された事件である。
結果
第1審で勝訴し、第2審で控訴棄却の判決となり、依頼者が完全勝訴した。
ポイント
依頼者は、相手方から、一定の思惑に基づく提え提起をされました。
そのため、きつ法律事務所では、通常、訴えられた金額をベースに着手金等を算定していますが、そのやり方では着手金が高額になりすぎたため、従前の依頼者とのお付き合いも踏まえた着手金(報酬金)を格安で設定しました。
そして、上記の結果となりましたので、依頼者からは、大変、感謝していただけました。
法律事務所が着手金(報酬金)を算定する場合、訴えられた金額(訴える金額)をベースにするのが一般的です。
しかし、きつ法律事務所では、事件の内容や性質等も考慮して、着手金(報酬金)を依頼者にとってリーズナブルなものにしていますので、他の法律事務所の着手金(報酬金)の説明に疑問を持たれた方は、きつ法律事務所までお問合せください。
ご相談されるだけでも、貴重な情報が得られる可能性があります。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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