2023.2.6

2022年12月の終了事件

相談の背景
依頼者(原告)が10年以上前に返済済みの借金の返済を相手方から迫られたため、そのような借金は存在しないということを裁判官に確認してもらうために起こした訴訟である。
弁護活動の結果
依頼者の主張を認めることを前提に、依頼者が相手方に一定の金員を支払い、依頼者の土地建物に設定してある相手方の根抵当権設定登記を抹消してもらうことを骨子とする和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、従前、依頼者と相手方の関係は非常に良好でしたが、ある日、突然、依頼者が返済済みの借金を返済するよう相手方から求められたため、裁判にまで発展した事件でした。
そもそもの人間関係は良好だったということもあり、相手方は依頼者の訴えの内容を認め、また、依頼者は相手方に金員を支払うことで、本来、この裁判では認めてもらえない根抵当権設定登記を抹消することができる結果となり、依頼者には、大変、感謝していただけました。

本件のように、「貸したお金を返せ」という裁判ではなく、「請求されているお金を支払う義務がないということを確認して欲しい」という裁判は珍しい裁判類型ですが、身に覚えのない請求をされてお困りの方は、こうした裁判もできるということを知っていただきたいと思います。
きつ法律事務所では、このような問題でお困りの方にも、本件の裁判の経験も踏まえたアドバイスができますので、ご遠慮なく、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。