2023.2.1

2022年11月の終了事件

概要
依頼者(原告)車両が道路を直進していたところ、被告車両が路外から当該道路に進入してきて原告車両に衝突した交通事故の損害賠償請求事件。
結果
約105万円を支払えという判決が確定した。
ポイント
本件は、被告が原告の治療期間が長すぎるなどとして、損害賠償金を支払う必要がないことの確認を求める裁判を起こし、それに対し、原告側から原告に損害が発生しているにもかかわらず被告が支払わないということを理由に損害賠償請求の反訴を提起した事案でした。
結果として、原告の主張が認められ、上記の判決を得ることができました。
もとより、依頼者の請求額全額が認められた訳ではありませんでしたが、依頼者からは相応の結果を得ることができ、大変、感謝していただけました。

本件も弁護士特約の付された案件でしたので、依頼者は交渉と訴訟を通じて、1円の自己負担もなく上記の結論を得ることができました。
弁護士特約を付されている方で交通事故被害に遭われた場合には、きつ法律事務所までお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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