2023.2.1
2022年11月の終了事件
- 相談の背景
- コンビニエンスストアの駐車場内で依頼者が駐車区画に前進で入ろうとしたところ、相手方車両が後退してきて依頼者車両に衝突した物損交通事故の損害賠償請求交渉事件。
- 弁護活動の結果
- 過失割合45:55を前提とした損害賠償額の支払いを受ける和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方は依頼者側の過失の方が大きいと主張していたため、依頼者は、それでは全く納得ができないとして、きつ法律事務所に交渉を依頼されました。
その結果、過失割合45:55を前提とする和解が成立しました。
本件は幸いにして物損だけの事故で修理費用も比較的低額でした。
依頼者は賠償額の多寡よりも相手方の過失割合の主張に納得できませんでした。
そこで、きつ法律事務所に依頼することで上記の結果が得られ、非常に満足していただけました。本件も、弁護士特約が付されていましたので、依頼者の自己負担はゼロ円でした。
比較的、損害額が低額な交通事故でも被害者の方は「譲れない一線」をお持ちです。
本件はその典型例で相手方損保会社の言いなりにならずに良かったと思います。
繰り返しになりますが、弁護士特約に加入されている方は、被害に遭われたら、ご相談だけでも弁護士にされることをお勧めします。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三