2023.2.1

2022年11月の終了事件

概要
依頼者が信号機のないT字路交差点を直進していたところ、相手方が交差点に右折進入してきて依頼者車両に衝突した物損交通事故の損害賠償請求交渉事件。
結果
過失割合3:7を前提とした損害賠償額の支払いを受ける和解が成立した。
ポイント
依頼者は、過失割合2:8を主張したが、相手方が3:7を譲ろうとしなかったため、訴訟回避(早期解決)の見地から依頼者は上記結果を受け入れました。
依頼者としては、必ずしも、納得のいかない結果にはなりましたが、弁護士特約を利用して、交渉を全て、きつ法律事務所に依頼することができたため、交渉のストレスを感じないで上記結果を得たことには感謝していただけました。
本件のように必ずしも依頼者の請求が受け入れられなくても、交渉を弁護士に依頼する意味は大いにあります。
弁護士特約に加入されている方は、依頼を前提としていなくても、とにかく、一度は弁護士にご相談だけでもされることをお勧めします。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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