2023.1.30
2022年9月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が右折レーンに入っていったところ、依頼者の先行車両(相手方)が、突然、依頼者の前方に割り込んできたため、衝突を回避しようとした依頼者が中央分離帯に接触した物損交通事故の損害賠償請求交渉事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の過失3割、相手方の過失7割とする和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者の物損修理費用は約11万円と、比較的、少額ですみましたが、非接触の事故だったため、相手方は、損害賠償義務を認めようとしませんでした。
そこで、相手方損保と粘り強く交渉を重ね、上記の結果を得られました。
そもそも、依頼者は、金額よりも相手方の態度に立腹していましたので、溜飲を下げられ、大変、喜んでいただけました。本件も弁護士特約の付された事案でした。
弁護士特約がありますと、本件のように、比較的、少額の事件でも、弁護士費用を気にされずに弁護士に事件の依頼をすることができます。
このような事件の賠償問題で、弁護士特約を付されている方は、きつ法律事務所まで、お問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三