2023.1.30

2022年9月の終了事件

概要
依頼者は、消費者金融等11社、合計約800万円の借金があり、自力での返済が不可能となったため、自己破産の申立てをした事件である。
結果
免責許可決定を得た。
ポイント
本件は、依頼者は、ネット上で取引を装った融資を受けるなどしており、裁判所に10万円から30万円の予納金納付が必要となり、破産手続きの時間も半年くらいはかかるようになる管財事件になる可能性がありました。
しかし、裁判所から求められた質問事項に丁寧に対応することで、管財事件とはならず、上記のとおり早期に免責許可決定を受けることができました。
依頼者には、大変、感謝されました。
借金苦でお悩みの方は、きつ法律事務所まで、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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