2022.8.9

2022年6月の終了事件

相談の背景
依頼者Aと依頼者Bが不貞をしたということを理由に依頼者Bの元夫(原告)から慰謝料を請求された事件。
弁護活動の結果
請求棄却。
事件解決までの流れとポイント
もとよりAとBは不貞をしていませんでしたが、原告は、一審で敗訴した後、控訴までしてきました。
しかしながら、不貞の事実がない以上、控訴審でも原告の主張は認められず、上記結果となりました。

日本の法制では、敗訴者が弁護士費用を負担するという制度がなく、本件のように事実無根の裁判でも弁護士費用は依頼者の負担となってしまいます。
こうしたケースの場合、きつ法律事務所では、弁護士費用について柔軟な対応をしていますので、不当な訴えに巻き込まれた方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。