2022.8.9

2022年6月の終了事件

概要
依頼者が相手方(依頼者の親せき)から土地を借りて建物を建てたことに関連して、依頼者は相手方の建物改築費用を立て替えた。
その立替金の返還を求めた事件。
結果
依頼者が建物を撤去し土地を返還し、立替金のうちの約3分の1を返金してもらう和解が成立した。
ポイント
本件は交渉当事者が親せき同士で元々は良好な関係にありました。
しかし、相手方が立替金は贈与を受けたという主張をしてきたため、双方、弁護士をたてての交渉となりました。
その結果、上記の結果を得られて、依頼者には感謝していただけました。
当事者で平行線となっている交渉を続けても、疲弊するだけですので、まずは、相談だけでも弁護士にされることをお勧めします。
きつ法律事務所では、当事者の関係性にも配慮した法的アドバイスをさせていただいていますので、お悩みの方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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