2022.8.9
2022年6月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者は相手方に工事をしてもらう前提で、その前金として約140万円を支払ったが、結果として、工事請負契約の締結には至らなかった。
しかし、相手方は、上記約140万円を返金しなかったため、その返還を求める依頼を受けた事件。 - 弁護活動の結果
- 依頼者が全額返金してきた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 内容証明郵便により返還を求めたところ、相手方は、その期限内に全額を返金してきました。
依頼者自身の請求には、のらりくらりと返金を拒否していましたが、きつ法律事務所で介入した結果、上記の結果となり、依頼者には、大変、喜んでいただけました。
本件は、当事者同士で交渉が膠着している場合には、いたずらに時間をかけることなく、弁護士にご依頼される方が速やかな解決につながるという典型例となりました。
なお、本件は、交渉事件としては論点が明白でしたので、着手金もその点を加味して減額しました。
その点も、依頼者には感謝していただけました。
売掛金の回収等でお困りの事業者は、きつ法律事務所までご相談下さい。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三