2022.8.9

2022年5月の終了事件

概要
依頼者(原告)は今から20年以上前に土地2筆を取得した。
経緯は不明だが、それら土地に挟まれた相手方(被告らの亡くなった父親)の土地も一緒に利用し続けた。
そこで、被告の土地について時効取得による登記手続きを求めた事件である。
結果
原告の主張が全面的に認められた。
ポイント
依頼者は、東京にお住まいで、福島県内に土地を有している方でした。
きつ法律事務所のHPから当事務所にご依頼され、上記のとおり完全勝訴という結果になりました。
打合せ等のメールを利用するなどして、依頼者のご負担のないように進めました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
ご足労いただきにくい依頼者とはメール等を利用した打合せをして進めていますので、きつ法律事務所から離れた場所にお住まいの方でも、法的トラブルでお困りの方は、郡山市までいくのが大変だからと、お悩みを抱えたままにされず、まずは、きつ法律事務所までお電話をください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。