2022.8.2

2022年4月の終了事件

概要
依頼者の夫が依頼者と離婚する前に所有していた土地建物に抵当権を設定していたため、当該土地建物を財産分与で取得した依頼者に、抵当権者から任意売却の申入れ(自宅土地建物の明渡しの要求)をされた事件。
結果
抵当権の被担保債権の消滅時効を援用したところ、それが認められた。
ポイント
依頼者は、突然の、自宅土地建物の明渡しの要求に対し、驚くと共に非常に不安になっていました。
そこで、きつ法律事務所に、前夫の債務の調査と、消滅時効期間が経過している場合には、その援用を依頼されました。
そして、抵当権者と交渉した結果、消滅時効期間が経過していることが分かり、上記の結果を得ることができました。
依頼者は不安が払拭され、大変、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、債権者(抵当権者)、弁護士、裁判所から何らかの手紙が届いた案件は、できるだけ速やかにご相談予約をお取りするよう心がけていますので、そのような方は狼狽されずに、きつ法律事務所までご一報ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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