2022.4.27

2022年3月の終了事件

概要
依頼者(夫)が、相手方(妻)と、長期間、別居生活していたことを理由に、離婚を求めて訴えた事件。
結果
依頼者から相手方に一定の財産分与を行うことを条件とした和解離婚が成立した。
ポイント
依頼者は、離婚調停は自分で行いましたが、調停が不調となったため、離婚訴訟を、きつ法律事務所に依頼されました。
もとより、依頼者と相手方の財産状況には差があり、一定の財産分与をしなければならないことは依頼者も理解していました。
他方で、依頼者は、一定の年齢になっていたことを理由に、早期解決を求めていらっしゃいました。
そこで、判決を受けるよりも、上記の和解で早期の離婚を実現させることにしました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。

離婚事件を担当させていただいて思うことは、事件に関わっていらっしゃる期間も依頼者には相当の精神的負担がかかっているということです。
きつ法律事務所では、そのようなご負担を極力減らすことができるよう、依頼者に寄り添い法的手続きを進めていますので、離婚問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。