2022.4.6

2022年1月の終了事件

概要
依頼者が相手方と長期間家庭内別居の生活をしていたところ、相手方代理人から財産分与300万円を支払うので、離婚して欲しいという連絡を受けたことをきっかけに、依頼者が離婚調停を申したてた事件。
結果
依頼者が880万円の財産分与を受けることと年金分割1/2とする離婚調停が成立した。
ポイント
依頼者は、相手方代理人からの手紙を受領し、困惑して、きつ法律事務所を訪ねられました。
その後、依頼者側から離婚調停を申し立て、上記の結果を得られたため、大変、満足していただけました。

きつ法律事務所では、相手方弁護士や裁判所から何らかの書面が届いた案件につきましては、できるだけ速やかに相談予約をするように心がけています。
一人でお悩みにならずに、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。